※借地借家第22条による定期借地権
※民法601条による賃借権借地権
1.契約の更新は出来ません。
2.建物の再構築等による期間延長は出来ません。
3.建物の買い取り請求は出来ません。
4.特約により、期間満了時及び中途解約時には、更地にして返還しなければなりません。 |
| 借地期間 |
定期借地権設定契約日より70年間 |
| 敷金 |
金595,000円より。(預託金)
※ 敷金は、契約満了時や中途解約時に返還されます。 |
| 賃料(地代) |
月額金9,917円より。 |
| 賃料改定 |
5年毎に改定されます。 |
| 借地権の譲渡・転貸 |
貸主の承諾を要します。 |
| 賃料不払いの解除 |
賃料を数カ月滞納すると解除されます。 |
| 担保権の設定 |
賃借権を担保にすることは出来ませんが、質権設定をすることが出来ます。 |
| 借地上の建物の賃貸 |
自由に出来ます。 |
| 登記 |
期間70年の賃借権設定登記をします。 |
| 公正証書 |
公正証書を作成します。 |
| 底地買取権 |
有り。但し、底地買取りは権利であって義務ではありません。 |
| 建築条件(停止条件) |
一般定期借地権設定契約後、3ケ月以内に貸主もしくは、貸主の代理人と「建築請負契約」を結んでいただきます。この請負契約が不調に終った場合は、この一定定期借地権契約はなかったものとして、白紙に戻ります。お預かりしていた申込金等は、無利子にて全額返還いたします。 |

| 区画番号 |
地番 |
地積
(m2) |
坪 |
敷金
(m2) |
賃料 |
| 年額(円) |
月額(円) |
| A-1 |
232-9 |
269.42 |
81.49 |
676,300 |
135,264 |
11,272 |
| |
※借地借家第22条による定期借地権
※民法265条による地上権借地権
1.契約の更新は出来ません。
2.建物の再構築等による期間延長は出来ません。
3.建物の買い取り請求は出来ません。
4.特約により、期間満了時及び中途解約時には、更地にして返還しなければなりません。 |
| 借地期間 |
定期借地権設定契約日より90年間 |
| 権利金 |
金2,975,000円より。
※ 借地権の対価。返還されません。 |
| 地代 |
月額金4,958円より。 |
| 地代改定 |
5年毎に改定されます。 |
| 借地権の譲渡・転貸 |
借地権を自由に譲渡、転貸することが出来ます。 |
| 地代不払いの解除 |
2年以上、地代を滞納すると解除されます。 |
| 担保権の設定 |
地上権を担保にして、抵当権を設定することが出来ます。 |
| 借地上の建物の賃貸 |
自由に出来ます。 |
| 登記 |
期間90年の地上権設定登記をします。 |
| 公正証書 |
公正証書を作成します。 |
| 底地買取権 |
有り。但し、底地買取りは権利であって義務ではありません。 |
| 建築条件(停止条件) |
一般定期借地権設定契約後、3ケ月以内に貸主もしくは、貸主の代理人と「建築請負契約」を結んでいただきます。この請負契約が不調に終った場合は、この一定定期借地権契約はなかったものとして、白紙に戻ります。お預かりしていた申込金等は、無利子にて全額返還いたします。 |

| 区画番号 |
地番 |
地積
(?) |
坪 |
権利金
(円) |
地代 |
| 年額(円) |
月額(円) |
| A-1 |
232-9 |
269.42 |
81.49 |
3,381,500 |
67,632 |
5,636 |
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